福井地方裁判所 平成5年(行ウ)4号 判決 1997年11月19日
原告
甲野花子
右訴訟代理人弁護士
川上賢正
同
佐藤辰弥
被告
地方公務員災害補償基金福井県支部長栗田幸雄
右訴訟代理人弁護士
金井和夫
同
金井亨
同
早川忠孝
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一原告の請求
被告が平成2年2月28日付けでした原告に対する地方公務員災害補償法による公務外認定処分(以下「本件処分」という)を取り消す。
第二事案の概要
本件は,福井県立科学技術高等学校(以下「科技校」という)衛生看護科教諭であった原告が,平成元年6月28日,三重県鳥羽市で行われる文部省主催の東海,北陸,近畿地区高等学校教育課程講習会(職業教育関係)(以下「講習会」という)に出席するためにJR越前花堂駅に出向いたところ,同駅において,脳内出血・脳室内出血を発症して倒れ,現在も軽度意識障害,左半身完全麻痺の後遺症にあることが,公務に起因するものとして,原告が被告に対し,地方公務員災害補償法に基づき公務上災害の認定を求めたが,被告が原告の脳内出血の発症は公務に起因するものではないとして本件処分をしたため,右処分の取消しを求めた事案である。
一 争いがない事実等
1 原告は,昭和15年5月16日生まれの女性で,昭和38年4月に福井県立若狭農林高等学校の養護教諭として採用されて以来,昭和49年4月からは科技校の教諭兼養護教諭として,昭和51年からは同校の教諭専任として勤務していた。
2 原告は,平成元年6月28日午前9時50分ごろ,三重県鳥羽市で行われる講習会に出席するために,JR越前花堂駅に赴き,同駅北側の階段を登(ママ)り詰めたところで,両手に持っていた2個のバッグ(重さ約7キログラム)を足許に落とした。そして,脳内出血・脳室内出血を発症して倒れると共に嘔吐し,だんだん言葉が不鮮明になり,身体は硬直して口から泡を出し,呼吸も途切れがちとなり,居合わせ駆け寄った駅員が呼びかけても応答せず意識がない状態に陥った(<証拠略>)。
3 右同日午前10時9分に救急車が到着し,原告は,呼吸不全,深昏睡状態のまま福井赤十字病院(以下「病院」という)に搬送された。そして,同日午後1時から血腫除去術,外減圧術の緊急手術が施行され,術後徐々に意識状態が改善されてきたが,現在も軽度意識障害,左半身完全麻痺の後遺症にある(以下「本件災害」という)。
なお,原告は,もやもや病の基礎疾患を有していた(<証拠略>)。
4 原告は,平成元年7月14日,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求を行ったところ,被告は,平成2年2月28日,本件処分を行った。
そこで,原告は,地方公務員災害補償基金福井県支部審査会に対し,審査請求を行ったが,平成4年3月27日,右審査請求は棄却され,地方公務員災害補償基金審査会に対し行った再審査請求も平成5年3月10日に棄却された。
二 争点
本件災害は,公務に起因して生じたものといえるか。
(原告の主張)
1 公務上災害の認定基準
災害補償制度は,損害の填補という要素を含みながらも,被災労働者とその家族の生活補償を基本的な目標としているというべきであるから,災害の公務起因性についてはいたずらに「公務」と「他の公務以外の原因」とを比較して,「公務」がより有力な原因である場合に限定して公務災害であることを認めるといった限定解釈をする必要はなく,公務と被災者が有する基礎疾患が「共働」して疾病を招いたと判断されれば,地方公務員災害補償法の適用に必要な相当因果関係を肯定すべきである。
2 公務の過重性
原告の科技校における労働実態は次のとおりである。
(一) 原告は,平成元年3月までは教務部に所属し,主任を補佐する激務に就いており,同年4月からは1年8組の担任として,同僚教師と比較して最も多い週24時間の授業を受け持っていた。また,担当している衛生看護学科の特殊性から,実習実技指導が多く,相当体力を使うだけでなく,細心の指導が要求され,始業前には教材を研究して5分間テスト等のプリント教材を作成し,放課後も実習実技の指導をしたり,さらには生徒指導委員会の委員長として問題を起こした生徒について協議し,特に問題のある2,3人の生徒に対しては,懇談指導を実践していたが,所期の効果が上がらないことに悩んでいた。
(二) 原告は,このような多忙な合間に,講習会のため自宅で予備学習を続け,本件災害前日も3時間続けて実技テストを行った上,引き続いて避難訓練を行ったため,肉体的にも精神的にも疲労困憊していた。
3 本件災害発症の機序及び公務起因性
もやもや病の基礎疾患を有する原告は,2に記載した労働の反復継続による精神的・肉体的疲労の蓄積によって,血圧上昇及び血管破綻が来し易くなっていた上,本件災害直前に重い荷物を持って階段歩行したことが,本件災害の直接の原因となって,脳内出血・脳室内出血を引き起こした。
したがって,本件災害と原告の公務との間には相当因果関係が存することは明らかである。
(被告の主張)
1 公務上災害の認定基準
(一) 地方公務員災害補償法が規定する災害補償制度は,使用者の支配管理下において,被用者が被った災害について使用者の責任を客観的に定めるものであり,故意・過失に基づき原因者に負担を求める民事上の損害賠償制度とはその性格を異にする。すなわち,災害補償制度は,被用者の支配管理下における業務遂行に内在する各種の危険性が現実化して被用者が負傷等した場合には,使用者に何らの過失がなくても,使用者が危険を負担してその損失補償に当たるものである。
そして,地方公務員災害補償法は,<1>災害発生原因としての使用者の故意・過失を問わず(したがって,過失相殺はない),<2>災害が公務上と認定されればその態様に関係なく,定型的・定率的補償がなされ,<3>社会保障制度を上回る補償金額が支給され,<4>右費用は,租税を原資とする地方公共団体の負担金によって賄われることを特質とする。
これに対して,民事上の損害賠償制度は,<1>個別の事案において行為者に故意・過失がある場合に,<2>帰責事由に基づいて責任者及びその責任の範囲が判断され(したがって,過失相殺も行われる),<3>賠償額も個別具体的公平の観点から認定され,定額ではない。
(二) このように地方公務員災害補償法においては,<1>使用者には公務に内在する各種の危険性が現実化したときに危険責任が課せられ,故意・過失の有無とは無関係であり,<2>公務と災害との間に事実的因果関係(条件関係)の存在は必要であるが,<3>補償の範囲は地方公務員災害補償法により定型的・定率的に法定されており,事実的損害の範囲や金銭賠償の範囲を限定するための概念としての相当因果関係は理論的には問題にならないことに照らすと,同法が適用されるために必要とされる相当因果関係は,公務に多かれ少なかれ内在ないし通常随伴する各種の危険が現実化した場合に,これを使用者たる地方公共団体に帰すべきかどうかを客観的に判断するための概念でなければならないから,公務が他の原因に比して災害の「相対的に有力な原因」となっている場合に公務起因性が認められると解すべきである。
(三) 地方公務員災害補償基金の認定基準
(1) 地方公務員災害補償法において,本件災害のような脳内出血は包括疾病として取り扱われている。
したがって,本件災害が「公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病」(包括疾病)に該当するか否かが問題となる。
(2) 脳血管疾患及び虚血性心疾患等は,基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤,心筋変性等の基礎的病態が,加齢や日常生活等における諸種の要因によって増悪した結果,血管からの出血や血管の閉塞状態ないし心筋の壊死などが生じて発症に至るものがほとんどであり,医学的にみても,発症の素地となる血管病変等の形成に公務が直接関与するものではないとされるところから,一般的に脳血管疾患及び虚血性心疾患等は,いわゆる私病が増悪した結果として発症する疾病であるとされており,特定の公務が特定の脳血管疾患又は虚血性心疾患等を発症させるという関係にはない。
ただし,例外的に当該公務が精神的又は肉体的に著しい過重負荷を生じるものであったため,これにより,脳血管疾患又は虚血性心疾患等が明らかにその自然経過を超えて急激に著しく増悪して発症したと医学的に認められる場合には「公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病」に該当することになる。
そして,医学的にみて,どのような場合に業務により脳血管疾患又は虚血性心疾患等が明らかにその自然経過を超えて急激に著しく増悪して発症したと認められるかについては,労働省労働基準局長通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(昭和62年10月26日付基発第620号)(以下「62年通達」という)が具体的な基準を設けており,地方公務員災害補償法における脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定についても,62年通達と同様の基準に基づいて行われている。
(3) 62年通達について
右通達は,脳血管疾患及び虚血性心疾患等が業務に起因して明らかにその自然経過を超えて急激に著しく増悪して発症したと認められる基準として,具体的に,<1>発生状態を時間的場所的に明確にし得る「異常な出来事(業務に関連する出来事に限る)」に遭遇し,又は日常業務に比較して「特に過重な」業務に就労したことにより,明らかな「過重負荷」を発症前に受けたことが認められること,<2>過重負荷を受けてから症状の出現までの時間的経過が,医学上妥当なものであることの2点を挙げている。このうち「異常な出来事」とは,<1>極度の緊張,興奮,恐怖,驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態,<2>緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な事態,<3>急激で著しい作業環境の変化を意味し,「特に過重な」業務とは,通常の所定の業務内容等に比較して特に過重な精神的,身体的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいい,「過重負荷」とは,脳血管疾患及び虚血性心疾患等の発症の基礎となる病態(血管病変等)をその自然経過を超えて急激に著しく増悪させ得ることが医学経験上認められる負荷をいう。
そして,右基準に該当する場合には,当該業務によって急激な血圧変動あるいは血管収縮が引き起こされ,その結果,血管病変等が,その自然経過を超えて急激に著しく増悪し,脳血管疾患及び虚血性心疾患等を発症させたと医学的見地から肯定でき,まさに当該業務に内在する有害因子・危険が現実化したものと判断できるのであるから,62年通達は極めて合理性のあるものであり,脳血管疾患及び虚血性心疾患等の公務起因性(相当因果関係)を判断するにあたっては,右基準が十分斟酌されるべきである。
(4) 相対的有力原因
地方公務員災害補償法が適用されるために必要な相当因果関係とは,災害が発生した時点に立って,そこから過去に遡って客観的に災害を発生させる原因となり得た条件関係を有する無数の原因を抽出し,その原因の1つである公務のみに危険責任を負わせ全損害を補填させてよいかどうかを判断する基準(客観的相当因果関係)である。
したがって,無数の原因のうちのわずか1つである公務に100パーセントの危険責任を負担させるだけの合理性を担保するためには,少なくとも公務が,災害発生との間に条件関係を有するその他の原因に比較して,より重要な比重を占めていることが必要となり,「公務以外の要因」と「公務という要因」とを比較して,公務が相対的に重要な比重,有力な原因を占めていると評価できない限り,公務と疾病との間の相当因果関係はないというべきである。
2 公務の過重性
公務の過重性の判断に当たっては,原告の性格等被災者の主観的特殊事情は過大に評価されるべきではなく,同僚労働者等と比較した公務の客観的な状況から判断すべきである。
原告の主張する週24時間の授業時間数には,外来講師が担当し,同人が休暇をとるときにのみ原告が担当する授業時間3時間が含まれているし,ほかに原告の勤務状況が,他の同僚教師と比較して特に過重であったという状況は認められない。
3 本件災害発症の機序及び公務起因性
(一) 原告の脳内出血発症が「公務上の災害」といえるためには,脳内出血の発症が,公務に内在する危険の現実化と認められる関係が必要であり,具体的には,当該公務が,脳内出血発症に対し,他の原因と比較して相対的に有力な原因であったといえる関係が認められることが必要であるところ,本件事案にいては,原告の脳内出血がもやもや病に起因するものであることは疑いがない。
(二) もやもや病の発生機序について
(1) もやもや病は,ウィ(ママ)リス動脈輪閉塞症とも呼ばれる原因不明の脳血管異常で,厚生省公衆衛生局長の昭和57年5月6日付け通達(衛発第402号)により昭和57年10月1日から,厚生省の特定疾患に認定されている。
臨床的には,脳卒中症状を呈し,脳血管撮影により,頭蓋内で両側性に内頸動脈末端部と脳底部の異常血管網が造影されるものい(ママ)うが,脳血管造影所見以外には,臨床検査及び病理学的に何ら特徴的な所見はない。
もやもや病の名称の由来は,脳底部異常血管網が煙のごとくもやもやした感じに造影されるためであり,ウィ(ママ)リス動脈輪閉塞症という名称の由来は,主として内頸動脈末端部すなわちウィ(ママ)リス輪前半部の閉塞又は著名な狭窄がみられるからである。
なお,もやもや病は日本人に多発する疾病であり,初発発生年齢を年代別に分けると,0~5歳代及び30~39歳代に発病のピークがあり,男子よりも女子の発病が約1.5倍多い傾向がある。
(2) もやもや病の原因は不明で,先天性素因説や後天性血管閉塞による副血行説等があるが,1歳未満の乳児にも見られることから,何らかの先天性素因により,内頸動脈末端部に緩徐にしかも両側性に閉塞が進行し,副血行として異常血管網が生じるのであろうとも考えられている。
小児期の発症は過呼吸状態が誘因となって一過性脳虚血発作で発病することが多いが,成人における発症は小児同様の脳虚血症状を呈するものもあるが,約半数は頭蓋内出血(脳内出血)という形で突然発症する。ただし,脳底部血管からの出血によるくも膜下出血ではなく,側脳室近傍からの脳内出血が側脳室へ穿破して脳室内出血の形をとるのが大部分であると考えられるようになっている。
(三) 原告は,本件災害当時49歳の女性であり,平成元年6月28日,JR越前花堂駅構内で突然発症し,救急搬送された福井赤十字病院の所見によると,脳室内出血を伴う巨大な脳内出血が認められ,そこで緊急開頭手術により血腫除去術・外減圧術が施されたほか,術後の脳血管造影によりもやもや病が認められている。
このような原告の発症経過をみると,年齢的には発症のピークを過ぎてはいるが,成人におけるもやもや病の典型的発症経過を辿っているものといえる。
また,原告には,62年通達にいう「異常な出来事」に遭遇した事実は認められず,「特に過重な」業務に就労したことによる明らかな「過重負荷」を受けた事実も認められない上,原告の脳内出血発症は,もやもや病の典型的発症経過を辿っていることからすると,本件災害は,原告の有していたもやもや病という身体的素因から自然経過により発症したに過ぎないものであって,原告の従事した公務が,もやもや病という身体的素因に比較して,相対的に有力な原因であったとは認められない。
したがって,本件災害と公務との間には相当因果関係はない。
第三争点についての判断
一 もやもや病と血圧上昇の関係について
1 原告が,平成元年6月28日午前9時50分ごろ,JR越前花堂駅正面玄関左側の階段を登(ママ)り詰めたとき,両手に持っていた2個のバッグ(重さ約7キログラム)を落とした後,突然,嘔吐し,言葉は不明瞭となり,身体は震えた状態で,午前10時10分ごろ,病院に搬送されたこと,入院時,深昏睡状態にあり,徐々に呼吸停止となり,脳室内出血を伴う巨大な脳内出血が見られたため,血腫除去術,外減圧術の緊急手術が施行されたこと,本件災害の脳内出血は基礎疾患として,もやもや病が起因したことは当事者間に争いがない。
2 原告は,もやもや病の基礎疾患がある同人が,過重な公務を反復継続したため,疲労が蓄積して血圧上昇及び血管破綻を来し易くなっていたところに,本件災害直前に重い荷物を持って階段を登(ママ)ったことが,本件災害の直接の原因となって,脳内出血・脳室内出血を引き起こした旨主張する。
もやもや病は,脳の頸動脈及びその先にある前大脳動脈や中大脳動脈(以下「主幹動脈」という)近位部が慢性進行的に閉塞して細くなり,本来は血管でない穿通枝や毛細血管という側副血行路(以下「もやもや血管」という)が主幹動脈の機能を果たすために太くなって,破綻し易くなるという特徴がある(証人古林秀則,同山田弘)。
そして,(証拠略),証人古林秀則によれば,もやもや病によって脆弱化したもやもや血管は,時に精神的緊張や肉体的負荷による血圧上昇を原因として破綻するに至ることがあるとする。
3 しかし,(証拠略),証人山田弘によれば,もやもや血管は,閉塞した主幹動脈の代りに脳の血液需要に応じるため,側副血行路として最大限に拡張し,長期間にわたって最大限の血液が流れるために,血管壁に負担がかかり,脆弱化が進行することが破綻の原因であり,もやもや血管の破綻と血圧上昇との関係については,高血圧性の出血が血圧の上昇に比例し易いことから推論して,血圧が上昇することによって,もやもや血管が破綻すると推定する見解もあるが,血圧上昇ともやもや血管の破綻との関連を裏付ける実証的研究結果はなく,もやもや病の実態について,成人例では虚血型に比べて本件事案のような出血型が全体の65パーセントを占め,睡眠中,普通の家事施行中等必ずしも強い労作をしなくても,出血を発症する例があり,1996年になされた千葉大学の報告によれば,出血型もやもや病20例のうち,8例は高血圧症であったが,その他の12例は正常血圧症であったこと,出血型もやもや病の発症に対して身体的・精神的疲労が関与しているとの医学的知見はないことが認められる。
右認定事実,特に出血型もやもや病が,高血圧症の罹患者のみならず,正常血圧症の場合に多く発症している報告がなされていることに照らすと,右報告症例の母数が少数であることを考慮しても,血圧上昇がもやもや病に影響すると断定することはできず,むしろ,特段の精神的・肉体的負荷がなくても同血管は自然的経過によって破綻するものと推認される。
してみると,本件災害は,原告の基礎疾患であるもやもや血管が,長期間の血流により脆弱化し,ついに血流そのものに耐えきれず破綻したことによって惹起されたと認めるのが相当であるから,公務の過重からくる精神的・肉体的負荷と発症との間には因果関係を認めることはできない。
したがって,前掲(証拠略),証人古林秀則によっても,原告の主張を認めることはできず,ほかに原告の主張を認めるに足りる証拠はない。
二 結論
以上のとおりであるから,本件災害は,その余の点について判断するまでもなく,公務起因性があるとは認められないから,これを公務外と認定した被告の本件処分は適法であり,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩田嘉彦 裁判官 岸本一男 裁判官 安達玄)